協議離婚の注意点と知っておいてほしい事 [離婚 種類]

協議離婚とは話し合いで条件を決め離婚すること。


協議離婚の場合、費用と時間は最小限で済ませることも出来るのが特徴です。
しかし、離婚を焦るばかりで条件をうやむやにしてしまうと後々面倒なことがあるので、
思いつく限りのことをしっかり決めておくことをお勧めします。


具体的に何を話し合って取り決める必要があるのか?


1 財産分与
2 離婚慰謝料
3 婚姻費用
4 子供の親権
5 子供の養育費
6 子供の面談交渉権
7 子供の監護権

このぐらいの内容を話し合いで確定できていれば協議離婚で離婚が出来ると言われています。。



ただし、注意しなければならないことがあります。



これらの取り決めは口約束や何でもいいから書面に残すというのも確かな方法ではありません。

大切なのは離婚協議書の作成と公正証書の作成をするということです。

離婚協議書とは、協議離婚時の取り決め事項をしっかりと書面に残す書類です。
記載内容としては、話し合いで取り決めた内容を具体的に書く事が必要です。

1 財産分与について
  : 金額・支払方法(口座など具体的に)・不動産の場合は登記の確認
2 離婚慰謝料について
  : 金額・支払方法(口座など具体的に)・不動産の場合は登記の確認
3 子供の親権について
  : 子供が複数の場合 子供それぞれに対しての記載があった方が良い。
4 子供の養育費について
  : 金額・支払方法(口座など具体的に・支払い期間・増減の設定
5 子供の面談交渉権について
: 回数・日時・方法・制限事
6 子供の監護権


離婚協議書を作成し、公正証書も作成しておくと万が一支払いが滞った場合に金銭面に限っては強制執行がされる事が多いので安心です。
また、公正証書は公証人が作成しますので内容の不足などに気づくことも出来ると思います。
手続きにはお金がかかりますが、もしもの事を考えると大切な手数料と考える方が良いと思います。
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