父親が親権をとるには [親権について]

日本での風潮から母方が親権を取るという場合が多いというのが一般的です。

特に母方が経済的に自立している場合は、父方が親権をとるのは難しいです。男性の育児休暇を推奨している企業も多くはありませんので、育児にかける時間がとれるのか?というところを示さなくてはなりません。

親権で争うポイントは、母方の育児適正を問うということ。

育児適正が父方のほうが優れているということ。

事例を多く扱う弁護士への相談をするのも効果的と思います。
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専業主婦のが親権を取るには [親権について]

親権を取りやすいのは、母と父であれば圧倒的に母親が有利です。

しかし、専業主婦になると状況は変わります。
経済状況をいかに安定させられるかというのが、一番の問題となります。

親権を取るには、育てていく能力があること、子供にとってどちらが最良の環境を与えることができる事を証明できないといけないのです。
そのためには、できるだけ正社員で仕事をしていると言うのが強みなります。

相手方に非がある離婚だとしても、永続して養育費、慰謝料が支払われる保障もありません。

私の場合は、調停でも明記をしてもらいましたが、3回以降は振込みが滞りました。
内容によっては強制徴収ができないことも多いので、泣き寝入りになることも多いです。そうなると、自身の稼ぎが大切になりますので、早めに就業することをお勧めします。




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離婚を考えたら弁護士への相談はいつ始める? [離婚 弁護士]

離婚する時にいつから弁護士に相談をする必要があるのか?

協議離婚(夫婦での話し合い)が出来る環境であれば必要ないと思います。
しかし、直接の話し合いが出来ない場合は、弁護士に依頼することになります。

私の場合、即弁護士への依頼をするしかなくなりました。

離婚の合意をした翌日、「相手から弁護士を立てたので今後は弁護士を通してください。」というメールが届きました。

これには慌てました。

これまで弁護士さんに何かを依頼することなど無かったので、全く分からずひとまず相談に入ろうとインターネットで検索をしたことをよく覚えています。10年ぐらい前ですので、今よりもインターネット情報は少なかったように感じます。無料相談とかのサイトも無かった時代ですからね。

まさに、人それぞれで状況次第というところではありますが、直接話し合いが出来ないもしくはしたくない場合はすぐに弁護士に相談に入るというのはお勧めです。
なぜなら、離婚の調停が入る前に抑えておきたいことなどを助言してくれたりするからです。

弁護士の相談は30分 5000円ぐらいが相場です。
以前無料相談に行ったところは、のらりくらりしてて意味が無かった記憶があります。
再スタートの為です少し費用はかさみますが、これからまだまだ続く離婚協議を乗り切る為にも安心できる弁護士と出会うまでは相談をした方がよいと思います。


タグ:弁護士 離婚
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財産分与の知っておきたい基礎知識 [財産分与]

財産分与とは,婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時にそれぞれの貢献度に応じて分配すること。法律(民法768条1項)で定められているものですので、しっかりと向き合った方がよいと思います。

--- 財産分与対象とは ----

この財産分与の対象となるものは、貯金などの現金以外にも、土地や建物などの不動産、 株券などの有価証券、積み立て保険、車、テレビや洗濯機などの家具・家電、厚生年金や共済年金、退職金なども対象となっています。
例えば、家を購入し、夫名義で購入していたとしても、財産分与の対象となり、妻側にも分与の権利があります。購入したときの名義が夫のみでも、名義としては夫婦どちらかのものになっているとしても、分与の対象とされます。


--- 財産分与対象外とは ----

対象とならないものとしては、結婚前に個人で貯めた貯金や、個人で購入した株券、自分の親から相続した財産など、 夫婦で得たものでないとされる財産は、分与の対象外です。

小さいことですが、衣料品や医療器具など、個人の持ち物なども基本的には対象外ですね。



財産分与の分け方は、基本的に夫婦で決めてよい事項です。
裁判などで争っていたり、調停をしていれば第三者を介す事もありますが、基本的には夫婦2人で決めるもの。夫婦が話しあうということは、精神的にも辛い面があるとは思いますが、 大切なことなので、最後まできちんと話し合うことができるように努めましょう。

財産分与にあたるものが後から発覚した場合、離婚してから2年以内であれば請求することができるので、その場合は早い段階で弁護士や家庭裁判所に相談することが大切です。


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協議離婚の注意点と知っておいてほしい事 [離婚 種類]

協議離婚とは話し合いで条件を決め離婚すること。


協議離婚の場合、費用と時間は最小限で済ませることも出来るのが特徴です。
しかし、離婚を焦るばかりで条件をうやむやにしてしまうと後々面倒なことがあるので、
思いつく限りのことをしっかり決めておくことをお勧めします。


具体的に何を話し合って取り決める必要があるのか?


1 財産分与
2 離婚慰謝料
3 婚姻費用
4 子供の親権
5 子供の養育費
6 子供の面談交渉権
7 子供の監護権

このぐらいの内容を話し合いで確定できていれば協議離婚で離婚が出来ると言われています。。



ただし、注意しなければならないことがあります。



これらの取り決めは口約束や何でもいいから書面に残すというのも確かな方法ではありません。

大切なのは離婚協議書の作成と公正証書の作成をするということです。

離婚協議書とは、協議離婚時の取り決め事項をしっかりと書面に残す書類です。
記載内容としては、話し合いで取り決めた内容を具体的に書く事が必要です。

1 財産分与について
  : 金額・支払方法(口座など具体的に)・不動産の場合は登記の確認
2 離婚慰謝料について
  : 金額・支払方法(口座など具体的に)・不動産の場合は登記の確認
3 子供の親権について
  : 子供が複数の場合 子供それぞれに対しての記載があった方が良い。
4 子供の養育費について
  : 金額・支払方法(口座など具体的に・支払い期間・増減の設定
5 子供の面談交渉権について
: 回数・日時・方法・制限事
6 子供の監護権


離婚協議書を作成し、公正証書も作成しておくと万が一支払いが滞った場合に金銭面に限っては強制執行がされる事が多いので安心です。
また、公正証書は公証人が作成しますので内容の不足などに気づくことも出来ると思います。
手続きにはお金がかかりますが、もしもの事を考えると大切な手数料と考える方が良いと思います。
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離婚の種類は4種類 簡単な内容を紹介します。 [離婚 種類]

離婚には4つの種類があります。

離婚の種類でかかるお金も労力も違います。
まずは、離婚の種類を知っておきましょう。


1 協議離婚
夫婦での話し合いにより決めるものです。 合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
離婚する人の90%は協議離婚が占めていると言われています。

2 調停離婚
夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 話し合いが出来ない場合は家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるもの。

3 審判離婚
調停で両者に意思があっても条件で合意に至れない場合、裁判所が離婚の審判を下すこと。
親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命ずることができます。

4 裁判離婚
家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合や夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こした場合に離婚の為の裁判をすることになります。
判決の内容が不服な場合は、最高裁で争うことも出来ます。


協議離婚の場合は注意しておきたいことがありますので「協議離婚について」を見てください!

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離婚に必要な条件があるって知ってました? [離婚の条件]

相手が話し合いで離婚に合意してくれない場合は、裁判手続が必要になります。

裁判手続きで離婚をするには、条件があるんです。
主にあげられる内容を4つに分けてみました。

1.不貞行為とは、

簡単に言えば、浮気です。
配偶者ある者が自分の意思で配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合などのこと。


2.悪意の遺棄とは、

生活に協力する行動が見られない場合。生活費をいれず家庭を顧みない場合など。


3.婚姻を継続し難い重大な事由とは、

性格の不一致、勤労意欲の欠如、親族不和、暴行、虐待、性交不能・性交拒否・性的異常、過度な宗教活動、アルコール中毒、薬物中毒、配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないことなど。

4.3年以上の生死不明とは、文字通りですね。


これ以外になると、裁判での離婚が難しいこともあるようですので弁護士に相談すると良いですね。





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算定表の種類と見方 [算定表]

離婚時に知ったのが、算定表です。
裁判所が基準としている簡易算出方法の記載されている表であり算出基本として使用されています。


養育費算定表と婚姻期間算定表の2種類があります。


算定表の縦軸は「婚姻費用を払う方(義務者)」の年収、横軸は「婚姻費用を受け取る方(権利者)」の年収を示しています。

また、縦軸の左欄と横軸の下欄の年収は「給与所得者」の年収を、縦軸の右欄と横軸の上欄の年収は、「自営業者」の年収を示しています。

【使用の手順】
まず義務者と権利者の年収を求めます。
給与所得者の場合は、源泉徴収票の支払い金額(控除されてない額)が年収です。つまり、「手取り」ではなく、「額面」の給与を基準に算出することになります。

また、自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」がこの表でいう年収に当たります。(節税などを目的に、実際に支出されていない費用は、それに加算します)

そして、縦軸の義務者の年収を右横に伸ばしたラインと、横軸の権利者の年収を上に伸ばしたラインの交差する欄の金額が、義務者が負担すべき婚姻費用の目安の金額となります。

裁判所作成 算定表はこちら




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離婚をして考えたこと [ごあいさつ]

はじめまして。

27歳のときに離婚をしました。
当時は何も知らないまま、行き当たりばったりで弁護さんに相談をし調停を経て離婚が成立をしました。


今考えればもっと離婚前に準備をしておけばよかった・・・と思うことが多くあります。


子供はいませんでしたが、マンションのローンや頭金の借り入れなど負債が多かったのでこの処理にとても苦労したんです。
もちろん自分で選んで結婚をしたわけですが、離婚に至った時点で考え方の相違は明白。
自分の常識では考えられないことを相手はしてくることもあるんです。
借りたお金返さないとか・・・そんな苛立ちを抱えながら離婚の手続きを進めるのはかなりつらい。

離婚を考え始めたら身の安全を確保することが第一ですが、出来る限り情報は集めておいてほしいです。それが、あなたの為になります。

知っておきたいこと、知っておけばよかったなと思うこといろいろ集めてきますので参考になると嬉しいです。

絶対に乗り越えられますので、焦らず向き合っていきましょう。

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