離婚の種類は4種類 簡単な内容を紹介します。 [離婚 種類]

離婚には4つの種類があります。

離婚の種類でかかるお金も労力も違います。
まずは、離婚の種類を知っておきましょう。


1 協議離婚
夫婦での話し合いにより決めるものです。 合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
離婚する人の90%は協議離婚が占めていると言われています。

2 調停離婚
夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 話し合いが出来ない場合は家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるもの。

3 審判離婚
調停で両者に意思があっても条件で合意に至れない場合、裁判所が離婚の審判を下すこと。
親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命ずることができます。

4 裁判離婚
家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合や夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こした場合に離婚の為の裁判をすることになります。
判決の内容が不服な場合は、最高裁で争うことも出来ます。


協議離婚の場合は注意しておきたいことがありますので「協議離婚について」を見てください!

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