財産分与の知っておきたい基礎知識 [財産分与]
財産分与とは,婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時にそれぞれの貢献度に応じて分配すること。法律(民法768条1項)で定められているものですので、しっかりと向き合った方がよいと思います。
--- 財産分与対象とは ----
この財産分与の対象となるものは、貯金などの現金以外にも、土地や建物などの不動産、 株券などの有価証券、積み立て保険、車、テレビや洗濯機などの家具・家電、厚生年金や共済年金、退職金なども対象となっています。
例えば、家を購入し、夫名義で購入していたとしても、財産分与の対象となり、妻側にも分与の権利があります。購入したときの名義が夫のみでも、名義としては夫婦どちらかのものになっているとしても、分与の対象とされます。
--- 財産分与対象外とは ----
対象とならないものとしては、結婚前に個人で貯めた貯金や、個人で購入した株券、自分の親から相続した財産など、 夫婦で得たものでないとされる財産は、分与の対象外です。
小さいことですが、衣料品や医療器具など、個人の持ち物なども基本的には対象外ですね。
財産分与の分け方は、基本的に夫婦で決めてよい事項です。
裁判などで争っていたり、調停をしていれば第三者を介す事もありますが、基本的には夫婦2人で決めるもの。夫婦が話しあうということは、精神的にも辛い面があるとは思いますが、 大切なことなので、最後まできちんと話し合うことができるように努めましょう。
財産分与にあたるものが後から発覚した場合、離婚してから2年以内であれば請求することができるので、その場合は早い段階で弁護士や家庭裁判所に相談することが大切です。
--- 財産分与対象とは ----
この財産分与の対象となるものは、貯金などの現金以外にも、土地や建物などの不動産、 株券などの有価証券、積み立て保険、車、テレビや洗濯機などの家具・家電、厚生年金や共済年金、退職金なども対象となっています。
例えば、家を購入し、夫名義で購入していたとしても、財産分与の対象となり、妻側にも分与の権利があります。購入したときの名義が夫のみでも、名義としては夫婦どちらかのものになっているとしても、分与の対象とされます。
--- 財産分与対象外とは ----
対象とならないものとしては、結婚前に個人で貯めた貯金や、個人で購入した株券、自分の親から相続した財産など、 夫婦で得たものでないとされる財産は、分与の対象外です。
小さいことですが、衣料品や医療器具など、個人の持ち物なども基本的には対象外ですね。
財産分与の分け方は、基本的に夫婦で決めてよい事項です。
裁判などで争っていたり、調停をしていれば第三者を介す事もありますが、基本的には夫婦2人で決めるもの。夫婦が話しあうということは、精神的にも辛い面があるとは思いますが、 大切なことなので、最後まできちんと話し合うことができるように努めましょう。
財産分与にあたるものが後から発覚した場合、離婚してから2年以内であれば請求することができるので、その場合は早い段階で弁護士や家庭裁判所に相談することが大切です。